民法第772条2項は、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。と定めている。

つまり、女性が離婚後300日以内に出産した場合、生まれた子供は戸籍上、離婚前の夫の子供になる。

この規定があることから出産した子供が現在の夫との間の子供として認められなかった。

離婚後に妊娠した人や早産のため離婚後300日以内に出産を余儀なくされた女性達が現在の夫との子供であることが明らかであるにもかかわらず出生届が受理されなかったケースが増えているという。

この規定は古く、現在は医学は当時と比べれば驚くほど水準が高い、DNA鑑定でもすぐに解る。

法相は「安定的な法秩序を維持する意味で考えなければならない」として見直しが必要かどうか検討する考えを示した。


時代に合わなくなった法律はいち早く改正すべきである。