労働基準法第三十九条には、
『使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない』と定めている。

一般の労働者はもちろん、派遣労働者もパート労働者もこの制度を取得することができる。
但し、所定労働日数が少ない労働者は付与日数が少なくなる。

この制度を知らない労働者がたくさんいる。
派遣労働者やパート労働者に多い。

労働基準法では最高が20日と定めているが労働基準法はこれ以上下げてはいけないという最低限度を定めた法律で労使協定によって増やすことができる。

年休期間中の賃金は所定労働時間労働した時に支払われる賃金、または、平均賃金が支払われる。

雇い入れの際に年次有給休暇を取らないとか労働組合に加盟しないなど署名捺印を強要されていても無効となる。

年次有給休暇は労働基準法で義務づけられた労働者の為の制度である。