日本国憲法は27条2項で「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」とし、これを受けて1947年に労働基準法が制定された。

同法1条2項には、この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労使関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならないと定めている。

この時代でも年次有給休暇さえ与えていない会社も少なくはない。
同法1条1項には、労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならないとある。